覚え書:「ローマの休日事件」

パブリックドメイン(public domain)
 通常は、著作権により保護されていた著作物が、
 著作権の保護期間を経過して社会の公共財産になり、
 だれでも自由に利用できるようになったもの。
ローマの休日事件
 本作は作品中(オープニングタイトル、エンドロールなど)に著作権表記がなかったため、
 公開当時のアメリカ合衆国の法律(方式主義)により権利放棄とみなされ、
 パブリックドメインとなった。
 (中略)
 また日本においては、1953年の作品は2003年(平成15年)をもって
 著作権の保護期間が終了したものと考えられたことから、
 2004年(平成16年)以降、幾つかの会社から格安DVDとしてリリースされた。
 パラマウント社は日本では著作権が存続しているとして
 販売差し止めと損害賠償を求めて争っていたが、
 2007年(平成19年)12月18日、
 最高裁により著作権は消滅しているとの確定判決が下された。
 この判決により、
 今後日本でもこの映画はパブリックドメインとして扱われることになる。
1953年問題
 1953年(昭和28年)に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、
 その日本の著作権法に基づく著作権の保護期間が、
 2003年12月31日をもって終了しているか、
 あるいは2023年12月31日まで存続するかという、
 対立する二つの見解が存在した問題。
(参考)ざっくりまとめるとこうなるのかな?違っていたらご指摘お願いします!
 映画の著作物の著作権
 旧法(1971年1月1日施行):公表後50年を経過するまで存続
 新法(2004年1月1日施行):公表後70年を経過するまで存続
 2007年12月18日に最高裁判所は、
 1953年公表の団体名義の独創性を有する映画については
 2003年12月31日をもって終了したと判断した。
同様のケースに「シェーン事件」もあるそうです。

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